児童扶養手当
十八歳未満の児童(重度の心身障害を有する児童については二十歳未満)で、次ぎのいずれかに当てはまる場合、その母、もしくは母がいないか監護しない場合はその児童を養育する者に対して「児童扶養手当」が支給されます。
◆父母が離婚後、父と別れて生活している児童。
◆父が死亡、もしくは生死が明らかでない児童。
◆父が重度の障害の状態にある児童。
◆父が引き続き一年以上遺棄(家庭を放り出して面倒をみなくなった状態)している児童。
◆父が法令により一年以上拘禁されている児童。
◆母が婚姻によらないで出産した児童。
特別児童扶養手当
家庭において介護されている精神又は身体に障害を有する児童に対し、手当を支給することによって、その者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
障害のある二十歳未満の者を、父もしくは母が監護するとき、又は父母以外の者が養育するとき、その父母又は養育者に対して「特別児童扶養手当」が支給されます。
※受給資格、支給制限などの詳しい内容につきましては、窓口にご相談・お問い合わせ下さい。 【申請・相談窓口】
■読谷村役場厚生課
□九五八-二二〇一
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