昭和五十八年の船舶職員法の改正により、昭和六十二年四月三十日から海技免状の更新制度がスタートとし、五年毎に海技免状の更新をうけなければなりません。
有効期間満了日までに更新の手続きを取らなければ、免状は失効し、その免状では引き続き船舶に乗り組むことができなくなりますので、更新手続きをお忘れなく。
なお、新たに免状の交付を受けるためには失効再交付講習を受けた上で再交付の申請をすることになります。
【問い合わせ先】
▼沖縄総合事務局運輸部
海運第二課船舶職員係
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