(問)55歳になる夫(自営業)が死亡しました。子どもはみな独立しています。遺族基礎年金はもら えますか?
(答)遺族基礎年金を受給できる人は、死亡の当時、死亡した人によって生計を維持していた次の 人です。
①18歳(障害児は20歳)未満の子がいる妻。
②18歳(障害児は20歳)未満の子。
ですから、①に該当しないあなたの場合は、夫がなくなられても遺族基礎年金を受けられません。
※満18歳に達しても、子が高校生の場合は支給対象です。
(問)死亡した夫(27歳)は国民年金に加入した当初は保険料を納めていませんでしたが、亡くな る1年半ぐらい前から保険料を納め始めました。遺族基礎年金はもらえませんか? 3歳の 子どもが1人います。
(答)平成8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険 料の滞納がなければ、遺族基礎年金の受給資格を満たすことになります。受給できる遺族の 条件も18歳未満の子がいることで満たされていますので、ご安心ください。
※満18歳に達しても、子が高校生の場合は支給対象です。
(問)自営業の夫が亡くなりました。国民年金の保険料の滞納があり、納付したのは20年間だけで す。寡婦年金は受けられますか?
(答)寡婦年金を受けられる妻は、次の要件を満たしている場合です。
①第1号被保険者として保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡したとき。
②夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない
③夫により生計を維持し、10年以上婚姻関係がある。
また寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。支給額は夫がうけられるはずだった老齢基礎年金の4分の3の額です。
以上の理由から、あなたの場合、残念ながら寡婦年金は受けられません。
(問)夫は脱サラをしてから国民年金の保険料を納めていません。夫にもしものことがあった場合 、遺族基礎年金は受給できますか。
(答)あなたの夫が厚生年金に加入していた期間は、同時に国民年金の被保険者でもありました 。遺族基礎年金を受けるには、国民年金の加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間ま たは免除期間が必要です。脱サラ後の期間は保険料滞納となり、保険料納付済期間となり ません。将来、このまま保険料の滞納を続けると、納付済期間が前途の期間を満たせなくな りますので、ご注意ください。
※表