地方自治法第二三三条第二項【普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない】の規定により、平成五年度の「一般会計歳入歳出決算」をはじめ、四特別会計を七月十三日から八月二十九日までの間審査した結果、決算書類の計数に誤りもなくよく整理され、会計経理は正確であることを認めた。」
予算の限られた財源を工夫して有効に使い、「人間性豊かな環境・文化村づくり」を目標にたくさんの事業が行われた。
決算は、村の家計簿であり、村づくりの記録でもあるので、村民福祉向上のため、関係各位の益々のご活躍を期待するものである。
平成六年九月十四日
職見監査委員 奥原 実
議会選出監査委員 比嘉光雄