地方税法第四一五条第一項の規定により平成七年度固定資産課税台帳を次のとおり関係者の縦覧に供します。
縦覧期間 平成七年四月一日から四月二十日まで(土曜日、日曜日を除く)
午前八時三十分から午後五時まで
縦覧場所 役場税務課
関 係 者 村内に土地、家屋、償却資産を有する者、又はその代理人及び納税管理人。(所有者 、納税管理人は印鑑を、代理人は、委任状及び代理人の印鑑をご持参下さい)
地方税法第四一五条第一項の規定により平成七年度固定資産課税台帳を次のとおり関係者の縦覧に供します。
縦覧期間 平成七年四月一日から四月二十日まで(土曜日、日曜日を除く)
午前八時三十分から午後五時まで
縦覧場所 役場税務課
関 係 者 村内に土地、家屋、償却資産を有する者、又はその代理人及び納税管理人。(所有者 、納税管理人は印鑑を、代理人は、委任状及び代理人の印鑑をご持参下さい)