【児童扶養手当とは】
離婚や死亡などにより、父親のいない(父親のいない状態)児童が養育されている母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当が支給される制度です。
《需給資格者》
十八歳未満の児童(重度の心身障害を有する児童については二十歳未満)で次のいずれかにあてはまる場合、その母、もしくは母がいないか監護しない場合はその児童を養育する者に対して児童扶養手当が支給されます。
◆父母が離婚後、父と別れて生活している児童。
◆父が死亡した児童。
◆父が重度の障害の状態にある児童。
◆父の生死が明らかでない児童。
◆父が引き続き一年以上遺棄(家庭をほうり出して面倒を見なくなった状態)している児童。
◆父が法令により一年以上拘禁されている児童。
◆母が婚姻によらないで出産した児童。
昭和60年8月1日以降に児童扶養手当の支給用件が発生した人は、5年以内に請求をしなければ請求権がなくなりますのでご注意ください。
また、次のような場合は手当が支給されません。
◇手当を受けようとする人及び対象児童が日本国内に住んでいないとき。
◇手当を受けようとする人が国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるとき。
◇対象児童が父母の死亡により公的年金を受けることができるとき。
◇対象児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっているとき。
◇手当を受けようとする本人、その配偶者、同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えるとき。
【特別児童扶養手当とは】
家庭において介護されている精神又は身体に障害を有する児童に対し、手当を支給することによって、その者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
《受給資格者》
精神又は身体に障害を有する二十歳未満の児童を監護する父かまたは父母にかわってその児童を養育している人。
受給資格、支給制限等の詳しいことにつきましては窓口で説明しますので、ご相談下さい。
▼児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者の皆様へ!
《現況届及び所得状況届のお知らせ》
現況届及び所得状況届は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況
を確認するための届で、住所地の市町村から通知します。
通知書が届きましたら必要書類を確認のうえ、早めに手続きをして下さい。この届出をしないと8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので必ず提出して下さい。
また、住所の変更や結婚等、受給者や児童にかわったことがあった場合も住所地の市町村の担当課へ必ず届出なければなりません。
届出が遅れた場合、振込みされた手当を県へ返納しないといけないこともありますので、特にご注意下さい。
※児童扶養手・特別児童扶養手当当の諸届、相談窓口は厚生課です。
■958-2201
(内線220)