戦争で亡くなられた遺族に支払われる「特別弔慰金支給法」が改訂され、次のとおり支給されます。
①弔慰金受給権取得者
②平成七年四月一日で公務扶助料、遺族年金を受け取る遺族がいない場合
③金額40万円(年4回の十年間)
【受付期間】
・平成七年九月から十二月まで
【受付場所】
・役場厚生課
※印鑑持参のこと
※詳しいことについては厚生課へ問い合わせ下さい。
958-2201
(内線221)
戦争で亡くなられた遺族に支払われる「特別弔慰金支給法」が改訂され、次のとおり支給されます。
①弔慰金受給権取得者
②平成七年四月一日で公務扶助料、遺族年金を受け取る遺族がいない場合
③金額40万円(年4回の十年間)
【受付期間】
・平成七年九月から十二月まで
【受付場所】
・役場厚生課
※印鑑持参のこと
※詳しいことについては厚生課へ問い合わせ下さい。
958-2201
(内線221)