(問) 60歳になったので、そろそろ年金を受けたいと思い、年金係に行ったところ、保険料の未納期間が多いので、年金は受けられないと言われました。何かよい方法はありませんか?
(答)老齢基礎年金を受けるためには最低でも25年の資格期間が必要です。あなたの場合はそれが不足しているから年金が受けられないのです。その不足期間が5年以内なら、60歳から任意加入して保険料を納めれば老齢基礎年金は受けられます。
なお、今回の改正で、加入期限が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない人について、70歳に達するまで任意加入できることになりました。
任意加入できる人は、昭和30年4月1日以前に生まれた人(施行日である平成7年4月1日において40歳に達している人)のみが対象で老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの加入となっています。
40歳前後の人は、手遅れにならないよう自分の保険料納付済期間などを確認してみるといいでしょう。
(問)夫が若くして亡くなり、現在、遺族厚生年金をもらっています。最近、縁談の話があり、再婚しようと考えています。この場合、遺族年金はもらえるのですか?
(答)老齢厚生年金や障害年金をもらっている人が再婚しても、もらっていた年金はそのままもらえますが、遺族年金は扱い方が違います。遺族年金をもらっている人が再婚しますと、今までもらっていた遺族年金をもらう権利がなくなります。ちなみに、再婚した夫が亡くなると新しい遺族年金をもらうことになります。
(問)年金をもらう前に死亡したときは、少額の死亡一時金しか支給されないので、生命保険の方がずっと有利だから年金は必要ありません。
(答)国民年金制度の目的は、あくまでも生存者の生活を保障することであり、生命保険とは目的がちがいます。
国民年金は、老齢、障害、または死亡によって生活の安定が損なわれることを、国民の助け合いで防ぐため、長期にわたり年金という形で所得保障することが目的です。
被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金等の支給事由に該当する者がいない場合は、遺族には死亡一時金のみが支払われます。つまり、残された妻や子の生活の安定がそこなわれる場合には年金の給付がありますが、そうでない場合は年金給付の対象としないという年金制度本来の考え方に基づいているのです。
では、なぜ国民年金に死亡一時金があるかというといいますと、保険料のかけすてをきらう国民感情を考慮して設けられたもので、国民年金以外の公的年金制度には死亡一時金はありません。
(問)20歳になったらいきなり国民年金手帳が送られてきました。余りにも一方的ですので、腹が立って加入する気がありません。
(答)日本に住んでいる20歳以上の人は、本人の意志にかかわらず、必ずいずれかの年金制度に加入することになっています。
このうち国民年金に加入すべき人は、市町村の関係窓口で届出をすることになっていますが、本人が届出をしなくても、市町村によっては被保険者であることが確認できれば、本人あてに年金手帳を発行し、保険料の納付案内書と一緒に送付することもあります。
これは、みなさん全員が将来必ず年金をもらえるようになってほしいとの一念ですからご理解いただき、必ず保険料を納めてください。