標準小作料の改訂については、農地法第24条第2の規定により農地の貸借に係る小作料が、耕作者の経営の安定を図る水準となるよう農業委員会が地域の実情に応じた小作料の標準となる額(標準小作料)を設定、改訂するものである。
その改訂にあたっては、農地の貸し手および借り手の意思を十分反映させるため、貸し手・借り手を代表する者、それぞれ五人及ぴ学識経験者五人以内をもって構成する小作料協議会を設置し、その意思を尊重して定めるものとなっています。
農業委員会では標準小作料の改訂に当たって、近隣市町村の設定する標準小作料と均衡のとれたものであることとし、県と必要な指導・助言により協議されたものとなっています。
本年度は、前回の改訂の年から三年を経過し、三年に一回全国的に見直しをする年度となっております。
とりわけ借入地をめぐる事情は大きく変化し、借入地面積も近年増加傾向にあり、適正な小作料の設定が今後の農業発展の大きなカギとたってきます。
そこで今回の改訂にあたっての留意点を申しますと、第一点に標準小作料は地域の農業事情に適合したものであり、借入農家の経験状況の事情を反映させた標準小作料であります。
第二点は、標準小作料の趣旨「耕作者の経営安定を図る」ことを旨として、最もふさわしい土地残余方式により算定することが原則となっています。
今回の標準小作料の算定にあたっても主たる作物をサトウキビとし、反当たり収量については過去三カ年の平均反収七・六トンを採用してあります。
小作料の標準額については10a当たり前回の上の地域(土地改良地域の畑地)一万二百円に対し、改訂後は一万一千三百円で千百円の増。
中の地域(土地改良地域外の畑地)八千二百円に対し八千五百円で三百円の増額となり、坪単価は上の地域で三十七円、中の地域二十七円で設定され、適用期間については平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日までの三カ年となっております。なお詳しいことについては読谷村農業委員会告示第35号で公示されたものを参考にして下さい。
標準耕作料の額は低すぎても、また高すぎても妥当ではありません。農家に納得してもらえるような適正な額として設定してあります。今年改訂された標準小作料が、担い手農家の規模拡大を一層促進することを希望申し上げ、標準小作料改訂についてのご報告と致します。
読谷村農業委員会
読谷村農業委員会告示第35号
農地法第24条の2第1項の規定に基づき、小作料の標準額を次のように定めたので、同条第3項の規定により公示する。
平成8年3月26日
読谷村農業委員会
会長 比嘉秀徳
農業の区分 小作料の標準額 適用期間 備考
田の部 標準額を定めない 畑部 上の地域(土地改良地域) 中の地域(普通畑)
10a 当 11,300円 10a当 8,500円 平成八年四月一日より平成十一年三月三一日まで
1.主たる作物「さとうきび」
2.反当収量 7700kg 156,643円
3.家族労働賃金評価 男 6000円 女 4000円
4.坪当37円
1.主たる作物「さとうきび」
2.反当収量 7465kg 150,494円
3.家族労働賃金評価 男 6000円 女 4000円
坪当28園
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