【手当について】
Q「児童手当って何?どんな人がもらえるの?」
答「家庭における生活の安定と、時代を担う子供たちの健全な育成を目的に、3歳未満の子供を育てている人に支給しています。ただし、一定額以上の所得がある場合には所得制限により支給されません」
【手当を受けるためには】
Q「手続きはいつ、どんなふうにすればいいの?」
答「まず子供が生まれたら、住民課に出生届けを出しますね。児童手当の手続きはその後で、厚生課に認定請求書を提出します。3歳未満の子がほかにもいて、すでに手当はもらっているという方も『子供が増えたので手当を増額して下さい』という額改定請求書が必要になります。
転入の場合も、3歳未満の子供がいる人は、まず転入届け(住民課)を出してから、厚生課で認定請求書を提出します。
うっかり手続きが遅れると本来もらえずはずの月の手当がもらえないこともありますから、手続きは早めにしましょう。
※手続きに必要なものは、次のとおりです。
◆認定請求書
①印鑑
②請求者名義の通帳(認定請求のみ)
③児童手当用所得証明書(転入の方)
④年金加入証明書(更生年金加入の方)
⑤その他(③~⑤については窓口で指示します)
◆それ以外の手続き
※印鑑及び、その他
【手当ての支給される期間】
Q「月にどのくらいもらえるの?」
答「1番目、2番目の子供は月額で5千円、3番目以降は1万円です。」
これは養育している18歳の年度末までの子供の数で決まります。皆さんの通帳に振込されるのは2月・6月・10月です」
Q「いつからもらえるの?」
答「認定請求をした月の翌月から支給の対象になります。額改定請求書の場合も同様です(一部特例があります。)受給資格がなくなった月までの手当が支給されます。」
Q「ほかにどんな手続きがあるの?」
答「次(上表)の一覧表のようになっています。受給者と児童に異動がある場合、よく解らないことがある場合には厚生課へ問い合わせをして下さい。受給資格がなくなったのにその届け出を怠り、手当をもらっていると、あとで『○年○月分からの手当は返して下さいね』ということになりかねません。注意しましょう」
【手当をもらえなかった人は?】
Q「去年、所得制限でもらえなかった人は、もう手続きできたいの?」
答「必ずしもそうではありません。5月以降に改めて認定請求の手続きをすれば、新年
度の所得によって認定される場合があります。所得は毎年申告するので全く同じ額ではないはずですし、児童手当の所得制限は扶養人数によって異なるので、前年に子供が生まれている場合、その子も扶養に加わって限度額が変更になることがあります。
それ以外の理由で却下になった方(請求の不備等)も厚生課に確認の上、再度認定請求をしてください」
※詳細についてのお問い合わせは、
■読谷村役場(厚生課)まで ℡958-2201