沖縄は常に国の犠牲
■薩摩藩侵入
【1609年4月1日】薩摩藩の島津が琉球王国に侵入して首里城を攻め落とす。
■琉球処分
【1879年3月27日】廃藩置県により琉球処分が行われ、沖縄県となる。
〔軍用地強制使用の歴史
【1945年4月1日】米軍が沖縄に上陸し占領。ヘーグ陸戦法規により土地を無償使用(基地建設)
【1952年】
◆4月28日・サンフランシスコ講和条約を発効。日本政府が沖縄県を施政権分離し、米軍の異民族支配下に放置(屈辱の日)。
◆11月1日・米民政府が布令第91号「契約権」を公布し、軍用地取得に乗り出すが、地主が契約に応じず失敗に終わる。
【1953年】
◆4月3日・布令第109号「土地収用令」を公布し、銃剣とブルドーザーで土地接収が本格化(島ぐるみの土地闘争がはじまる)
◆12月5日・布告第26号「軍用地域内における不動産の使用に対する補償」を公布し、賃借権を与えられたと宣言。
【1954年】
◆3月17日・米軍は軍用地代一括払いの方針を発表。
◆4月30日・琉球政府立法院が土地を守る四原則を可決。
【1995年】・伊江島(3月)や伊佐浜(7月)で土地接収が始まる。
【1956年】
◆6月9日・米国はプライス勧告を発表、沖縄は島ぐるみ闘争へと発展する。
【1959年】
◆2月12日・弁務官布令第20号「賃借権の取得について」の公布によって賃貸借契約方式が確立。
【1971年】
◆12月9日・日本復帰の前年、反戦地主会が結成される。正式には「権利と財産を守る軍用地主会」と称した。
◆12月31日・日本政府は「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律」(公用地法)を制定する。
【1972年】
◆5月15日・沖縄県の本土復帰。公用地法で未契約軍用地を五年間強制使用。
【1976年】
◆2月16日・「沖縄公用地暫定使用法違憲訴訟支援共闘会議」が結成される。
◆3月8日・公用地法違憲訴訟を提訴。
◆5月15日・公用地法期限切れ「政府が一部未契約軍用地を4日間不法占拠」する。
◆5月18日・「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(地籍明確化法)を制定し即日施行。付則で公用地法を生き返らせ、未契約地の強制使用期間を五年間延長。
【1980年代】
◆11月17日・「米軍用地特別措置法」を発動して強制使用手続きを開始。
【1981年】
◆3月7日・反戦地主が強制使用認定取消訴訟を提訴(第一次)
◆3月20日・那覇防衛施設局長が五年間の強制使用採択を申請。
◆8月4日・五年間の強制使用で第一回公開審理(六回で打切り)
◆4月1日・県収用委員会が五年間の強制使用を裁決。
◆5月14日・反戦地主が五年間の強制使用採決取消訴訟を提訴。
【1984年】
◆11月30日・那覇防衛施局長が二回目の強制使用手続きを開始。
【1985年】
◆5月15日・反戦地主が強制使用認定取消訴訟を提訴(第二次)
◆8月5日・那覇防衛施設局長が20年間の強制使用裁決を申請
【1986年】
◆2月28日・20年の強制使用で第一回公開審理(十一回で打切り)
【1987年】
◆2月24日・県収用委員会が10年間の強制使用を裁決。
【1990年】
◆6月26日・那覇防衛施設局長が三回目の強制使用手続きを開始。
◆11月27日・那覇防衛施設局長が10年間の強制使用裁決を申請。
【1991年】
◆2月12日・那覇防衛施設局長が県知事に公告縦覧の代行を申請。
◆6月28日・県知事が公告縦覧の代行を表明。
◆8月14日・10年の強制使用で第一回公開審理(七回で打切り)
【1992年】
◆2月12日・県収用委員会が五年間の強制使用を裁決。
【1995年】
◆3月3日・那覇防衛施設局長が四回目の強制使用手続きを開始。
◆5月9日・村山首相が強制使用を認定
◆9月28日・県議会で大田知事が代理署名の拒否を表明。
◆10月21日・県民総決起大会に8万5000人が結集し、米軍基地への怒りを表明。
◆10月7日・村山首相が沖縄県知事を相手に職務執行命令の訴訟を提起。
◆12月22日・代理署名訴訟の第一回口頭弁論に県知事が出廷。
【1996年】
◆3月11日・第四回の口頭弁論で大田知事を被告人尋問して代理署名訴訟が結審。
◆3月27日・大田知事が代理署名の拒否と最高裁への上告を表明。
◆3月29日・橋本首相が代理署名を代行。 ・那覇防衛施設局が使用裁決と楚辺通信所の緊急使用を申請。
◆3月31日・楚辺通信所の一部土地が強制使用期限切れ。
◆4月1日・楚辺通信所を法的根拠のないままに日本政府が不法占拠を開始。
◆5月11日・県収用委員会が那覇防衛施設局の申請した楚辺通信所の緊急使用に不許可を決定。