読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1997年2月発行 広報よみたん / 10頁

【見出し】確定申告について 沖縄税務署の移動納税相談 村・県民税申告について

 所得税は、毎年一月一日から十二月三十一日までの一年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は納税者自らが計算し、その翌年二月十六日から三月十五日までの間に申告し、納税することになっています。この申告のことを確定申告といいます。
 確定申告は、一年間に生じた所得金額を確定させる意味を有すると同時に、その確定所得金額について計算した税額と、給与や利子、配当などの所得について源泉徴収された税額や予定納税した税額などの総額とを比べて、納め過ぎているかあるいは納め足りないかを計算し清算するとともに、その年の所得税額を最終的に確定するためのものということができます。確定申告をする人を大別すると、
①確定申告をすることを義務づけられている人。
②確定申告をする義務はないが、還付を受けるなどのために確定申告をする人。
の二つに分けることができます。
【申告に必要な添付書類】
■不動産所得、事業所得がある人
①収支内訳書(一般用、不動産所得用、農業所得用などの種類があります)
②給与所得がある人は源泉徴収票
■所得控除を受ける場合
①雑損控除(控除に関する明細書)
②医療費控除(医療費の領収書、医療費の明細書)
③小規模企業共済等掛金控除(支払った掛金の額の証明書)
④生命保険控除(支払保険料や掛金の金額などの証明書)
⑤損害保険料控除(支払保険料や掛金の金額などの証明書)

■2月6日(木)~7日(金)
◎公用地料関係
■2月20日(木)~21(金)
◎一般・その他
▼場所はいずれも中央公民館で午前9時30分~午後4時。
【申告書の提出期限】
■3月17日です

 村県民税の申告通知は昭和五十二年一月一日(満20歳)以前に出生したもので、平成8年中に所得が予想される者に通知してあります。
 申告通知を受けていない人でも所得のある人は申告してください。所得があるにも関わらず申告しない場合は、追加賦課で税額が高くなることがあります。
▼失業者、学生、病気療養中、障害者、住民登録はあるが家にいない場合はその理由を書いて申告してください。
▼職場で村県民税が差し引かれている人、あるいは確定申告をする人は申告書にその旨を記入して申告してください。
▼家族全員分を一括申告する時は、その家族の所得に詳しい方が申告をし、また各個人
別の必要とする証明書も忘れないように持参してください。
【申告書の提出先】
送付いたしました申告書は収入のあるなしに関わらず必ず役場へ提出してくださいますようお願いいたします。
【村県民税の移動相談日】各字の相談日は別表の通りです。
 提出期限は3月17日までとなっていますので、送付いたしました申告書は収入のあるなしに関わらず、必ず読谷村役場税務課に提出してくださいますようお願いいたします。
■読谷村役場税務課
℡(958)2201

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