読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1997年3月発行 広報よみたん / 11頁

【見出し】「臨時福祉特別給付金」が支給されます 福祉給付金の支給対象 介護福祉金の支給対象 特別給付金の支給対象 植樹祭への参加について

 本年四月から消費税率の引き上げや地方消費税が導入されることに伴い、「老齢福祉年金」や「特別障害者手当」の受給者、低所得のねたきりのお年寄りの方、65歳以上の低所得の方々に対し、『臨時福祉特別給付金』が支給されることとなりました。
 具体的な支給対象者や支給の方法などは次の通りですが、支給を受けようとされる方は、3月25日までに申請書の提出が必要となりますのでご注意下さい。
■平成9年2月1日(基準日)において、本年2月分の次のいずれかの年金又は手当を受給できる方が対象となります。
①老齢福祉年金
②生涯基礎年金のうち旧生涯福祉年金に相当するもの
③遺族基礎年金のうち旧母子・準母子福祉年金に相当するもの
④児童扶養手当
⑤特別児童扶養手当
※特別扶養手当については、手当の制度上の受給者は蛆
又は養育者となっていますが、給付金は障害児の方が支給対象となります。
⑥特別障害者手当
⑦障害児福祉手当
⑧福祉手当(経過措置分)
⑨原爆被爆者諸手当(医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当)
■以上に該当する場合でも、基準日おいて生活保護を受けている方や社会福祉に入所されている方などには、それぞれの制度から別途同様の措置(生活保護費に一万円を加算して支給するなどの措置)をとることとしておりますので、福祉給付金は支給されません。
■基準日において生活保護を受けている方か、あるいは平成8年度分の市区町村民税所得割が課されなかった方(ご本人が他の方の平成8年度分の市区長村民税額の算定に際し、控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合は、当該他の方に平成8年度分の市区町村民税所得割が課されなかった場合にかぎります)でいずれかに該当する方が対象となります。
①基準日において、平成8年8月1日以前からねたきり又は痴呆等の状態にあるため常時介護を必要としている65歳以上の方(昭和7年2月1日以前に生まれた方)
②本年2月分の特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当(経過措置分)を受給できる方
 ただし、基準日において病院、診療所又は老人保健施設に平成8年10月31日以前から継続して入院又は入所している方、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設に入所している方(養護委託をされているお年寄りの方を含みます)には、介護福祉金は支給されません。
※介護福祉金は、福祉給付金や特別給付金と異なって、ねたきりのお年寄りなどに対する在宅介護の支援を目的として支給されることから、同一人の方が福祉給付金や特別給付金の支給要件に該当する場合でも支給の対象となります。
■基準日において65歳以上の方(昭和7年2月1日以前に生まれた方)で、平成8年度分の個人の市区町村民税が課されたかった方(ご本人が他の方の平成8年度分の市町村民税額の算定に際し、控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合は、当該他の方に平成8年度分の市区町村民税が課されなかった場合に限ります)が対象となります。※前述に該当する場合でも、福祉給付金の取扱いと同様に生活保護を受けている方などには支給されません。また、同一の方が福祉給付金の支給要件に該当する場合には、特別給付金は支給されません。
■給付金(対象者一人につき)
◆福祉給付金(1万円)
◆介護福祉金(3万円)
◆特別給付金(1万円)
【問い合わせ先】
■読谷村役場厚生課
■958-2201

 読谷村のシンボル「役場新庁舎」において第五回読谷村植樹祭を行います。
 多くの村民が、鍬やスコップなどの作業道具を持参し、軽装で参加して下さい。
【開催日時】
■3月9日(日)
午前9時作業開始
■読谷村役場新庁舎にて

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