法改正により第一子から受給できるようになりました。
児童手当は児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う子供たちの健全な育成を目的としています。
<児童手当の対象>
三歳未満の児童を養育している人に支給されます。(ただし、所得要件などの一部制限があります)
<児童手当の額>
▼第一子及び第二子
月額【五,〇〇〇円】
▼第三子以降
月額【一〇,〇〇〇円】
<児童手当の支給>
児童手当の支給は、認定請求をした月の翌月から開始(一部の特例があります)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。
なお、手当は毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支給されます。
<児童手当の申請の時期と方法について>
出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには役場の福祉課窓口に『児童手当認定請求書』の提出が必要です。
すでに手当を受けている人も、出生などで対象となる児童が増えた場合は、手当の増額のための手続きが必要です。『額改定請求書』を忘れずに提出しましょう。
【手続きに必要なもの】
◆印鑑
◆請求書名簿の通帳(認定請求のみ)
その他、必要に応じて提出する書類があります(年金加入証明書、所得証明書等)。
<前年所得制限により児童手当を受けられなかった皆様へ>
前年度、所得制限により児童手当を支給されなかった方の中にも、平成九年中の所得によっては該当する場合がありますので、改めて認定請求をしてください。
商工業実態基本調査は、中小商工業の財務状況等の経営実態を把握することを目的とした調査です。
この調査は、国や地方自治体の中小商工業施策の重要な基礎資料となるほか、多方面で幅広く活用されます。
調査票の内容については、統計作成の目的以外には決して使用いたしませんので、調査員が訪問の際にはぜひ御協力下さるようお願いします。
【調査期日】
平成十年六月三十一日
【調査対象】
全国の製造業・卸売業・小売業・飲食店を営む企業
【調査事項】
経営組織、従業員、売上高等に関すること。
【調査方法】
調査員が直接企業を訪問・調査票を配布し、企業活動の状況を記入していただき、後日回収します。
【お問い合わせ】
県企画開発部統計課
〇九八―八六六― 二〇五〇
読谷村企画・分権推進課 統計係
〇九八―九八ニ―九二〇五
「こんなとき、こんな手続きを!届け出、手続き一覧」※表のため原本参照。
【問い合わせ先】
■読谷村役場(福祉課)
□982-9209
残波まつり
家族揃って行こう!!
イベントもいっぱいあるよ!!
≪六月二十七日から二十八日≫
◎残波いこいの広場
◎村営・残波ビーチ