現在、年金受給者に年六回の支払いのつど、支払(振込)額が通知されています。しかし行政の効率化と経費の節減を図る観点から、平成十年六月から原則一回の通知となります。
年金額の改定があった場合、支払(振込)通知書とは別に、五月改定通知が送付されますが、これは引き続き通知することにしております。
したがって、今後は年金額の改定がない場合には、毎年六月に①六月支払分から翌年四月支払分までの年金額②所得税③差引支給額④支払年月日が事前に通知されることになります。また、年金額の改定があった場合には、これに加え改定通知書が送られます。
ただ六月以降に年金の裁定がされた者や年金などに変更があった者、支払保留などの解除がされた者には、そのつど変更後の支払額などを通知します。
なお、この扱いは口座振替や振替預入の手続きをしている方についてのものであり、郵便局で現金で年金を受けている方は、これまでどおり支払いのつど、支払通知書が送付されます。
【問い合わせ】
生活福祉部保険年金課年金係
□九八二-九二一二
事業主のみなさんへ
平成十年七月一日から、一、八%以上の障害者を雇用しなければならなくなります。
これらの事業主は、毎年六月一日現在の障害者雇用状況を公共職業安定所に報告しなければなりません。
法廷雇用立が一、八%になることに伴い、報償金は、各月の常用労働者の4%(現行3%)相当の年間合計数又は72人(60人)のいずれか多い数を超えて身体障害者又は精神薄弱者を雇用している中小企業事業主に支給されることとなります。
適応訓練、助成金の対象となる精神障害者の範囲に精神障害者福祉手帳の交付を受けている者を加え、また週当たり20時間以上30時間未満の短時間労働に就いている精神障害者についても助成金の対象とすることとしました。
その他、詳しくは、公共職業安定所又は都道府県障害者雇用促進協会(雇用開発協会)までお問い合わせください。
改正前
63人以上規模事業主は1.6%以上の身体障害者を雇用しなければならない(精神薄弱者を雇用した場合には、身体障害者とみなす)
→
改定後
56人以上規模事業主は1.8%以上の身体障害者又は精神薄弱者を雇用しなければならない。
ごぞんじですか?検察審査会
検察審査会制度は、国民の中から選ばれた十一人の検察審査員が検察官の不起訴処分の善しあしを検査する制度です。本年で制度施行五〇周年を迎えます。審査の申し立てには一切費用がかからず、秘密も守られます。分からないことがあれば、最寄りの検察審査会までお問い合わせください。
【那覇検察審査会事務局】
□八五五-三三六六
交通遺児等への育成金の貸付け
自動車事故によって、働き手が亡くなったり、又は重度の後遺障害が残ったりしたためにお困りの家庭の遺児等の健全な育成を図るため、当センターでは、遺児等を対象に次により育成資金の貸付けを行なっております。
【貸付対象者】
自動車事故により死亡又は重度の後遺障害の残った方の子供(0歳から中学校卒業までの者)
【貸付金額】
一時金(一人につき最初だけ)
十五万二千円、以後着き学一万九千円
入学支度金(小・中学校入学時)四万三千円
【貸付期間】
貸付決定時から中学校卒業まで
【返還期間】
中学校卒業二〇年以内の均等分割返還
(高校・大学への進学者は、卒業まで返還開始を猶予)
≪申し込み・問い合わせ≫
自動車事故対策センター
沖縄支部
□八六二-八六六七