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1998年8月発行 広報よみたん / 5頁

平成10年(度)分 所得税・個人住民税の特別減税の改正 特別減税額が引き上げられました

●給与所得がある人は、平成10年8月の給与のi原泉徴収税額から引上げ分を控除
●確定申告をする事業所得などがある人は、平成10年分所得税の予定納税・第1期(7月から8月に変更)分の予定納税額から引上げ後の特別減税額を控除

 平成10年(度)所得税および個人住民税の納税者に対して、その人の年税額から扶養親族等の人数などに応じだ一定額を控除する「特別減税」が実施されています。このほど、所得税・個人住民税とも特別減税額が引き上げられましだ。引上げ分(追加分)を合計しだ特別減税額は、右の表の通りです。

《特別減税の実施方法》
【平成10年分所得税の特別減税】
●給与所得がある人/公的年金等を受けている人
 扶養控除等申告書を提出して給与の支給を受けている人は、平成10年8月以後、最初に支払われる給与の源泉徴収税額から特別減税の追加分が控除されます。控除しきれない部分については、以後平成10年中に支払われる給与の源泉徴収税額から順次控除されます。給与の支払いの際における特別減税の控除額は、給与支払明細書に記載されることになっ
ています。
 また、扶養親族等申告書を提出して公的年金等の支給を受けている人も、平成10年8月以後、最初に支払われる公的年金等の源泉徴収税額から特別減税の追加分が控除されます。
●事業所得や不動産所得がある人
 平成10年分所得税の予定納税第1期分の納期が7月から8月に変わりました。確定申告をする事業所得や不動産所得などがある人は、第1期(8月)分の予定納税額から改正後の特別減税額が控除されます。控除しきれない部分については、第2期(11月)分から控除されます。予定納税のない人は、平成10年分の確定申告の際に改正後の特別減税の適用を受けることになります。
【平成10年度分個人住民税の特別減税】
●給与所得がある人(特別徴収の場合)
 平成10年6月は徴収されず、改正後の特別減税額を控除した後の年税額が7月から翌年5月までの11か月で徴収されます。
●公的年金等を受けている人/事業所得がある人(普通徴収の場合)
 平成10年度第1期に納付すべき個人住民税から改正後の特別減税額が控除されています。第1期分で控除しきれない部分については、第2期以降順次控除されます。

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