読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1999年1月発行 広報よみたん / 8頁

介護サービスを受けるには

こんなとき申請しましょう
 介護サービスを受けるときには、まず、市区町村の担当窓口または代行機関に被保険者証を提示して申請をしなければなりません。
 65歳以上の人については、介護や支援を必要とするときいつでも申請できますが、40~64歳の人は、老化にともなう病気のみについてサービスを申請できます。

●介護サービスを申請できる人
65歳以上の人
●家事を含む日常生活への支援や、ねたきり・痴呆などで介護が必要なとき、いつでも申請できます。
40~64歳の人
●老化にともなう病気(初老期痴呆や脳血管障害などによって介護が必要になったとき申請できます。

◆訪問調査票に医師の意見書を添えて
第一次判定
 申請を受けた市区町村からは調査員(担当職員または委託された介護支援専門員)が、家庭を訪問して、介護を必要とする人の心身の状況を全国共通の調査票により調査します。そのとき本人がふだん受診している医師に意見書の作成を依頼し、それらの結果は介護認定審査会に提出されます。
◆要支援や要介護の判定は専門家たちで
第二次判定
 市区町村などの介護認定審査会は、複数の専門家で構成され、訪問調査結果と医師の意見書をもとに、非該当か、要支援・要介護(5段階)かの判定を行います。
 この判定に不服のあるときは、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。また、認定結果は定期的に更新があります。

希望をいれて介護サービス計画
 認定がなされると、すぐに介護支援専門員が、本人や家族の希望を尊重していろいろなサービスを組みあわせて、支援や介護度に応じた介護サービス計画を作成します。介護サービス計画は自分でも作成できます。
 介護サービス費は、要支援から要介護度5までの段階によって、それぞれ給付限度額が市区町村ごとに設定されます。
 サービスの給付は申請日までさかのぼってなされ、また現金による給付は原則としてありません。要介護と認定されると施設入所による介護も選択できます

※〔イラスト・説明文〕「介護サービスを受けるには」原本参照

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。