計量法の規定により、「はかり」の定期検査を行いますので、所定の日時に検査を受けて下さい。検査を受けない「はかり」を、取引や証明(商取引など)に使用することは、計量法違反行為となり罰金に処せられます。
●検査を受けるはかり
1、取引や証明に使用している「はかり」のすべてが、検査の対象となります。
2、はかりと組んで使用する分銅・おもり類は、一緒に持参して下さい。
●用意するもの
検査手数料として、沖縄県収入証紙(銀行で販売しています)又は現金
●検査日時・場所
平成11年2月2日午前11時から午後3時
宇座公民館
平成11年2月3日午前11時から午後3時
大木公民館
●お問い合せ
各市町村商工担当課、又は県計量検定所
□098-889-2775