村では、十二月二十五日、地域振興券交付事業実施プロジェクトチームを結成しました。
若い親の子育てを支援し、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図る目的で、十五歳以下の子どもや老齢福祉年金の受給者などを対象に一人あたり二万円分の地域振興券(商品券)が交付される。村の交付対象者は約一万人とみられる。
プロジェクトチームは商工水産課を中心に関係各課から五人で構成され、四月一日からの交付に向けて作業を進めています。
地域振興券交付事業の概要
全国の市町村が事業主体となって、期間を限って使える地域振興券(商品券)を発行することになりました。
この地域振興券を使ってもらうことにより、消費活動を活発化するねらいがあります。
【誰が対象者?】
交付対象者は次の要件にあてはまる人です。
基準日(平成十一年一月一日)において十五歳以下の児童(昭和五十八年一月二日以降に生まれた者)のいる家庭の世帯主や所得の低い六十五歳以上の者(昭和九年一月一日以前に生まれた者)、各種の年金・手当の受給者
【地域振興券の額は?】
十五歳以下の児童や六十五歳以上の者、その他の交付対象者について各々一人につき二万円分となります。
ただし、券は一枚千円券ですので一人につき二十枚です。
【使えるのは?】
◆使えるもの
地域振興券(商品券)は物を買ったり、借りたり、役務を提供してもらったりした時に、その取引の対価の支払いに使うことができます。
このほかにも使えるものや使えないものがありますので、詳しい内容については、役場総務課か商工水産課(地域振興券推進室)までお問い合せ下さい。
□982-9200
◆使える期間
地域振興券が使える期間は、読谷村が定める交付開始の日から六ヶ月間に限られます。
◆使える地域は
地域振興券が使える地域は、読谷村の場合は、村内に限定します。
しかし、小売店や事業所等でも、村が特定事業者を募集する際に応募されないことも考えられますので、券が使えるかどうかを確認(シールやステッカー、ポシターなど)してから、買い物などをして下さい。
【注意すること】
地域振興券(商品券)の取り扱いについて、次のことに注意して下さい。
・一枚千円の券で買い物をした場合、釣り銭は支払われません。
・券の交換、譲渡及び売買は禁止です。
・券を使うことができる者は、この券を交付された本人及びその代理人・使者に限られます。
一月十三日、村総合福祉センターで読谷村商工会(大城勝哲会長)の設立二十五周年記念式典・祝賀会と会員・村民新春の集いが催されました。
記念式典では、優良従業員や優良役員などの表彰や安田慶造村長、儀保輝和村議会議長、津波保光県商工会連合会長の祝辞がありました。
式典終了後は、会員や村民が一堂に会し、新春の集いが催されました。
集いは同会婦人部がかぎやで風や琉舞、日舞を披露しました。