【平成11年度】村・県民税の申告について 所得税の確定申告について 固定資産税の下落修正について 申告書の提出期限は、3月15日です。 固定資産課税台帳の縦覧について 税務署からのお知らせ
平成十一年度の村県民税申告相談が次表の日程で行われますのでお知らせ致します。
① 申告通知は昭和五十四年一月一日(満二十歳)以前に出生したもので、平成十年中に所得があると予想される者に通知してあります。
② 申告通知を受けていない人でも所得がある人は申告するようにして下さい。
③ 失業者、学生、病気療養中、障害者、住民登録はあるが家にいない楊合はその理由を書いて申告して下さい。
④ 職場で村県民税が引かれている人、あるいは確定申告する人は申告書にその旨を記入して下さい。
⑤ 家族全員分を一括申告する時は、その家族の所得に詳しい方が申告し、また各個人別の必要とする証明書も忘れないようにして下さい。
所得税の確定申告日は次の日程で行われます。
【軍用地主会への申告書の書き方説明会】
▼二月十二日(金)
【一般・その他】
▼二月十八日・十九日(木・金)
※申告場所はいずれも読谷村中公民館ホールで午前九時三十分から午後四時までです。
固定資産の土地の評価については、三年ごとに評価替えをしていますが、最近の地価の下落状況に配慮して、地方税法付則第十七条の二の規定により、「平成十一年度において地価が下落していると認められる場合に士地の価格を修正できる」旨の特例措置を適用し、一部地域で固定資産価格の下落修正をしましたのでお知らせいたします。
なお、地価下落の把握については、県の地価調査を活用するとともに不動産鑑定士による鑑定評価によるものとされています。
【問い合わせ】
▼読谷村役場税務課固定資産税係
□982-9206
〈平成11年度〉村・県民税異動申告相談日程表 ※表のため原本参照。
送付いたしました申告書は、収入のあるなしにかかわらず必ず役場へ提出して下さいますようお願い致します。(読谷村役場税務課 □982-9206)
地方税法第四一五条第一項の規定により平成十一年度固定資産税台帳を次のとおり関係者の縦覧に供します。
縦覧期間 平成十一年三月一日から三月二十三日まで(土曜日、日曜日を除く)
午前八時三十分から午後五時まで
縦覧場所 役場税務課
関係者 村内に土地、家屋、償却資産を有する者、又はその代理人及び納税管理人。(所有者、納税管理人は印鑑を、代理人は、委任状及び代理人の印鑑をご持参下さい)
平成10年分の確定申告
確定申告は自分で書いてお早めに
〇所得税の申告・納税は2月16日から3月15日まで
〇消費税・地方消費税(個人事業者)の申告・納税は1月1日から3月31日まで
確定申告
昨年1年間の納税者の所得金額等を納税者本人で計算しその内容を納税者本人で申告書及び決算書等作成・記載し、税務署(住所地を管轄する)に提出することです。
※よって、必ず税務署へ行って受付をし、税務署で作成しなければならないものではありません。
問い合わせ先<沖縄税務署>
098-938-0040(個人課税部門)
098-938-0041(資産課税部門)
098-938-0030(管理徴収部門)