〔イラスト・説明文〕原本参照
サービスを提供するのは一定の要件と事業の基準を満たし、都道府県知事から指定された事業者と介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養型病床群等)です。
●訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話を行うサービス。
●訪問看護
看護婦等が居宅を訪問して、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサーピス。
●居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス。
●日帰り介護
(通所介護・デイサービス)
日帰り介護施設等に通わせ、当該施設において入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。
●日帰りリハビリテーション
(通所リハビリテーション)
介護老人保健施設、病院等に通わせ、当該施設において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。
●短期入所療養介護
介護老人保健施設、療養型病床群等に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話を行うサービス。
●痴呆対応型共同生活介護
(痴呆対応型グループホーム)
痴呆の状態にある要介護者について、共同生活を営むべき住居において入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の世話および機能訓練を行うサービス。
●訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。
●短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。