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1999年3月発行 広報よみたん / 10頁

児童扶養手当・特別児童扶養手当の申請について

児童扶養手当・特別児童扶養手当について
 ◆児童扶養手当とは
 母子家庭の母、又は養育者家庭の養育者に支給される手当です。
 父親のいない(父親のいない状態の)児童が養育される母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
 次のいずれかに該当する児童を養育している母親、又は養育者に支給されます。 
◆父母が離婚した後、父と分かれて生活をしている児童 
◆父が死亡した児童 
◆父が重度の障害にある児童 
◆父の生死が明らかでない児童 
◆父から引き続き一年以上遺棄されている児童 
◆母が婚姻によらないで出生した児童(平成10年8月から父に認知された児童も支給対象となりました) 
【児童とは】
①18歳の年度末に達していない者 
②一定の障害がある20歳未満の者 
ただし、右記の支給要件が発生してから五年以内に請求がしなければ請求権が無くなりますのでご注意下さい。
 また、次のような場合は、手当を受けることはできません。 
◆児童が 
①日本国内に住所がないとき 
②父母の死亡により公的年金を受けることができるとき 
③父に支給される公的年金給付の額の加算対象になっているとき 
④労働基準法等に規定による遺族補償を受けることができるとき 
⑤児童入所施設又は里親に委託されているとき 
⑥母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父障害を除く) 
◆母親又は養育者が 
①日本国内に住所がないとき 
②公的年金を受けることができるとき 
③本人もしくはその配偶者、同居の親族の所得が所得制限限度額を超えるとき 
◆特別児童扶養手当とは 
 精神又は、身体に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父か母又は養育者に支給される手当です。 
 手当を支給することによって、家庭において介護されている障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
 ただし、次のような場合には手当を受けることはできません。 
①対象児童が障害を事由とする公的年給付をうけているとき 
②対象児童が児童福祉施設に入所しているとき 
③父か母又は養育者の住所が日本国内にない場合 
④対象児童の住所が日本国内にない場合 
⑤父母の看護又は養育者の養育がおこなわれてないとき 
⑥手当を受けようとする本人、その配偶者、同居の扶養親族の所得が所得制限限度額を超えるとき
 児童扶養手当及び特別児童扶養手当についてのお問い合せ及び申請の窓口は、役場・福祉課まで 
読谷村役場・福祉課(児童福祉係) ℡982―9209

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