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1999年5月発行 広報よみたん / 12頁

●国税庁キャンペーン ●税について正しい知識を  サラリーマンと税

●国税庁キャンペーン ●税について正しい知識を 
サラリーマンと税

 会社などが毎月の給料やボーナスから所得税を差し引いて税務署へ納付する仕組みのことを「所得税の源泉徴収制度」と言います。
 私たち国民が豊かで安定した暮らしをするために、国や地方公共団体はいろいろな活動を行っています。つまり税金は、国などが活動するための大切な財源であるとともに、私たちにとっても共同社会を維持するためのいわば「会費」のようなものと言えます。

【一年間の給与所得に対する所得税の計算】 
サラリーマンが支払いを受けた給料やボーナスなどは給与所得になります。
 一年間の給与所得に対する所得税は、まず、その年に支払いを受けた給料やボーナスの収入金額から「給与所得控除額」を差し引いて給与所得の金額を計算します。
 次に、この給与所得の金額から、基礎控除や扶養控除などの「所得控除額」を差し引き、課税所得金額を計算します。これに「税率」を掛けて算出した額がその年の所得税です。
①所得控除
 所得税を計算するときは、納税者一人ひとりの状況に応じて、所定の控除ができることになっています。これを所得控除といい、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。
②税率 
税率は、課税される所得金に応じて、330万円以下の部分の金額に対する10%から、1800万円を超える部分に対する37%までの4段階となります。
【毎月の源泉徴収】
 毎月給与の支払いを受けるときには、「給与所得の源泉徴収額表」によって源泉徴収されることになっております。この場合、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を給与などの収入金額から差し引いて税額表を適用することになっています。

【年末調整】
 毎月の給料やボーナスが支払われるときに源泉徴収された所得税の一年間の合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは、いろいろな理由により一致しないのが普通です。
 このため、その年の最後の給与やボーナスが支払われるときに、毎月源泉徴収された所得税の合計額と一年間の給与総額に対する年税額との過不足額の精算が必要となります。
 この精算手続きは、通常12月に行われますので、「年末調整」と呼んでいます。
【サラリーマンの確定申告】
 大部分のサラリーマンは、年末調整によってその納税が完了することになります。
 しかし、給与の年間収入金額が2000万円を超える人の給与所得や退職所得のほかに20万円を超える所得がある人などは確定申告をしなければならないことになります。
 なお、確定申告をしなくてもよいサラリーマンでも、雑損控除や医療費控除、住宅取得等特別控除などが受けられるときは、確定申告をして源泉徴収された所得税の還付を受けけることができます。
【給与所得者に対する平成11年分所得税の定率減税】
 ◎本年は、所得税の定率減税が実施されています。①定率減税額は、平成11年分の所得税額の20%相当額です。ただし、20%相当額が25万円を超える場合は25万円が限度になります。
②給与所得者に対する定率減税の実施は、平成11年4月1日以降支払われる給与について、定率減税を織り込んだ新しい税額表を使用して源泉徴収額を求めることにより実施されます。(沖縄税務署)

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