戦没者ご遺族の皆さまへ 特別弔慰金が支給されます
〈対象者〉戦没者死亡当時の三親等内親族で、次の要件を満たす方
一、平成十一年四月一日において、戦没者の死亡にかかる公務扶助料等の受給権者がいたいこと
二、第六回特別弔意金国庫債券の受給券の受給権を取得した遺族がいないこと
〈給付内容〉額面二十四万円、六年償還の記名国債
〈請求期間〉平成十一年四月一日から三年間
〈請求窓口〉村役場福祉課 電話九八二ー九二〇九
戦没者ご遺族の皆さまへ 特別弔慰金が支給されます
〈対象者〉戦没者死亡当時の三親等内親族で、次の要件を満たす方
一、平成十一年四月一日において、戦没者の死亡にかかる公務扶助料等の受給権者がいたいこと
二、第六回特別弔意金国庫債券の受給券の受給権を取得した遺族がいないこと
〈給付内容〉額面二十四万円、六年償還の記名国債
〈請求期間〉平成十一年四月一日から三年間
〈請求窓口〉村役場福祉課 電話九八二ー九二〇九