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1999年6月発行 広報よみたん / 12頁

お父さん、お母さん 手続きはしましたか。

お父さん、お母さん 手続きはしましたか?

 「児童手当」 法改正により第一子から受給できるようになりました。
 児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う子供達の健全な育成を目的としています。
【児童手当の対象】三歳未満の児童を養育している人に支給されます。(但し、所得要件などの一部制限・があります。)
【児童手当の額】第一子及び第二子 五、○○○円(月額) 第三子以降一〇、○○○円(月額)
【児童手当の支給】 児童手当の支給は、認定請求をした月の翌月から開始(一部の特例があります)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
 なお、手当は、毎年二、六、十月にそれぞれの前月分までが支給されます。
【児童手当の申請の時期と方法について】 出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには役場の福祉課窓口に「児童手当認定請求書」の提山が必要です。
 すでに手当を受けている人も、出生などで対象となる児童が増えた場合は、手当の増額のための手続きが必要です。「額改定請求書」を忘れずに提出しましょう。
☆手続きに必要たもの ◆印鑑 ◆請求者名義の通帳(認定請求のみ)
 その他、必要に応じて、提出する書類がありますので福祉課でご確認下さい。

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