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1999年9月発行 広報よみたん / 10頁

シリーズ介護保険制度②

シリーズ 介護保険制度② 

まずは要介護認定の申請から 
 介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
 要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。

要介護認定は公平に行います
全国的に公平な認定ができるように工夫しています
①全国同じ基準で、コンピュータによる判定をもとに審査判定を行います
②調査方法のマニュアルを作り、調査員の研修を行います
③介護認定審査会の審査判定の事例集を作り、委員の研修を行います
④全国の市町村で、ばらつきがでないよう情報を広く共有します

要介護認定基準時間の推計
 実際の施設入所者について2日間にわたり、1分おきにどのような介護が行われているかという調査に基づき、仮にその人が施設に入所したらどのくらいの介護の時間が必要か推計します。
(注:この時間は認定のための「ものさし」で、実際に家で介護している時間とは異なります)
【1日あたりの要介護認定基準時間により、要介護度の判定を行います】
要支援 1日あたり30分未満で要介護状態になるおそれがある状態
要介護1 1日あたり30分以上65分未満である状態
要介護2 1日あたり65分以上100分未満である状態
要介護3 1日あたり100分以上135分未満である状態
要介護4 1日あたり135分以上170分未満である状態
要介護5 1日あたり170分以上である状態

要介護認定の申請から認定まで ※説明図・イラストのため原本参照。

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