10月は中小企業勤労者の財形制度普及促進月間!
財形制度は、勤労者が計画的にお金を貯める「財政貯蓄制度」、事業主が勤労者の財産づくりを援助する「財形基金・給付金制度」勤労者が特定事由のために一般財形貯蓄から一定金額を払い出し、それに対して事業主が給付金を支給した事業主に対して支給される「財形貯蓄活動助成金制度」、財産貯蓄に関する事務を労働大臣が指定する事務代行団体に委嘱する「事務代行制度」、勤労者に持家取得のための資金を融資する「財形持家融資制度」、教育資金を融資する「財形教育融資制度」などからなっています。
問い合わせ 雇用・能力開発機構沖縄センター ℡862-3214