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1999年12月発行 広報よみたん / 10頁

認定されたら介護サービス計画をつくります シリーズ介護保険制度⑤

 要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画を作ってもらえます。利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、介護サービスの計画作成には、利用者負担はありません。

【介護サービス計画作成からサービス開始まで】※図のため原本参照。

介護支援専門員
 介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。
 専門員は、サービスを利用する方が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門的な知識・技術をもった人です。具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、看護婦、理学療法士(PT)、作業療法土(OT)、社会福祉土、介護福祉士等をはじめとする保健・医療□福祉サービスの従事者のうち、一定の実務経験があり、試験に合格した後、実務研修を修了した人です。

介護サービス計画
 介護サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療□福祉サービスやボランティアによるサービスなどを盛り込むことができます。なお要介護度に応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分は全額利用者の負担となります。
 それぞれの要介護度に応じて、たとえば次のようなサービスが受けられます。
【要支撲】
・週2回の日帰りで通うサービスを利用する
【要介護1】
・毎日、ホームヘルパーなど何らかのサービスを利用する
【要介護2】
・週3回の日帰りで通うサービスを含め、毎日何らかのサービスを利用する
【要介護3】
・夜間(または早朝)のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日2回のサービスを利用する
・医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問看護を利用する
・痴呆の方については、週4回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する
【要介護4】
・夜間(または早朝)のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日2~3回のサービスを利用する・医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問看護を利用する
・痴呆の方については、週5回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する
【要介護5】
・早朝、夜問のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日3~4回程度のサービスを利用する
・医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問看護を利用する

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