育成資金の貸付制度のご案内
◎自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料支給のご案内
自動車事故により、頭部又は頸髄に損傷を受け寝たきりの状態で治療及び常時介護を必要とする重度後遺障害者をかかえる家族にとって、本人の不幸はもちろんその家族にとって、経済的、心身的に極めて大きな負担となります。これら家族の負担の軽減を図るため、当センターでは、次により介護料を支給しています。
※支給条件=自動車事故による脳損傷あるいは頸髄損傷による後遺障害が3か月以上継続し、常時介護を必要とする方で本人又はその生計を維持する者の合計所得が1千万円を超えない者。
※支給額=入院介護の場合、1日につき4500円(自宅で近親者の介護を受けている者にあっては、2250円)。
※支給期間=申請のあった日から、支給条件に該当しなくなった日まで。
◎交通遺児等への育成資金の貸付けのご案内
自動車事故によって、働き手が亡くなったり、または重度の後遺障害が残ったりしたために生活にお困りの家庭の遺児等の健全な育成を図るため、当センターでは、遺児等を対象に次により育成資金の貸付を行います。
貸付対象者=自動車事故により死亡または重度の後遺障害の残った方の子ども(0歳から中学卒業までの者)
貸付金額=一時金(一人につき最初だけ)15万5千円、以後月額2万円、入学支度金(小・中学校入学時)4万4千円 貸付期間=貸付決定時から中学卒業まで。 返還期間=中学校卒業後20年以内の均等分割返還。(高校・大学等への進学者は、卒業まで返還開始を猶予)
申請・お問い合わせ 自動車事故対策センター沖縄支所 那覇市前島2-21-13(ふそうビル6階) ℡862-8667まで【校正済み】