老齢基礎年金の繰上げ受
給にご注意
平成十三年度から老齢基礎年金の繰上げ減額率が改正されることになりました。
老齢基礎年金の受給が始まる年齢は六十五歳です。しかし、繰上げ受給制度では、希望者は六十歳から六十四歳までの間に繰上げて受給することが可能です。ただし、普通より早く年金を受けることになるのですから、年金を受給する年齢によって、早ければそれだけ年金額が減額されます。減額率は生涯の受給総額の均衡を図るために設定されているものです。この老齢基礎年金の繰上げ減額率が平成十三年度から改正されることになりました。例えば、現在六十歳で受給を開始すれば、六十五歳で受給する場合に比べて四十二%減額されますが、改正後(平成十三年度以降)に、この繰上げ受給を請求した場合には三十%の減額になります。
老齢基礎年金は、繰上げ受給を希望すると年金額が減額され、減額の割合は生涯変わることがありませんし、そのほかにも、次のような注意すべきことがあります。従って、繰上げ受給を請求しようとする方は、これらの点を十分に考えてみてください。
○繰上げ請求した後に障害が 生じても、障害基礎年金は 支給されません。
○寡婦年金は、繰上げ請求を すると受給できません。
○厚生年金保険や共済組合の 加入期間がある人に六十歳 から支給される特別支給の 老齢厚生年金または退職共 済年金は、繰上げ請求する と六十五歳まで支給が停止 されます。
○遺族厚生年金または遺族共 済年金は、繰上げ請求する と、六十四歳まで支給が停 止されます。
○第二号被保険者になったと きには、老齢基礎年金は支 給停止となります。
○繰上げ請求すると、国民年 金の高齢任意加入はできな くなります。
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【問い合わせ】
役場保険年金課国民年金係
℡九八二ー九二一二