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2000年9月発行 広報よみたん / 12頁

自動車事故による重度後遺障害に対する介護料支給のご案内

◎自動車事故による重度後遺障害に対する介護料支給のご案内
 自動車事故により、頭部又は頸髄に損傷を受け寝たきりの状態で治療及び常時介護を必要とする重度後遺障害者をかかえる家族にとって、本人の不幸はもちろんその家族にとって、経済的、心身的に極めて大きな負担となります。これら家族の負担の軽減を図るため、当センターでは、次により介護料を支給しています。
※支給条件=自動車事故により次表に掲げる項目すべてに該当する後遺障害が3か月以上継続し、常時介護を必要とする方で本人又はその生計を維持する者の合計所得が1千万円を超えない者
※支 給 額=入院介護の場合、1日につき4,500円(自宅で近親者の介護を受けている者にあっては 2,250円)
※支給期間=申請のあった日から、支給条件に該当しなくなった日まで
│ │
│     障害の程度 │脳損傷に│頸髄損傷に│
│  │よる場合│よる場合 │
│ イ、自力移動が不可能である │ ○ │ ○ │
│ ロ、自力摂食が不可能である │ ○ │ ○ │
│ ハ、屎尿失禁状態にある │ ○ │ ○ │ 
│ ニ、眼球はかろうじて物を追う│ ○ │ ー │
│   こともあるが認識はない │ │ │ 
│ ホ、声を出しても意味のある発│ ○ │ ー │
│   言は全く不可能である │ │ │
│ ヘ、眼を開け、手を握れという│ │ │
│   ような簡単な命令にはかろ│ │ │
   うじて応ずることもある │ ○ │ ー │
│   が、それ以上の意志疎通は│ │ │
│   不可能である │ │ │ 
│ ト、人口介添呼吸が必要な状態│ ー │ ○ │
│   である │ │ │
│ │
│   申請・お問い合わせについては、 │
│   自動車事故対策センター沖縄支所 │
│   那覇市前島2-21-13(ふそうビル6階) │
│   ℡862-8667まで │

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