忘れないで!
第三号被保険者の届出
会社員や公務員に扶養される配偶者になった場合や既に第三号被保険者になっている人の配偶者が、例えば公務員から企業の会社員に転職して共済年金から厚生年金へと加入種別が変わった場合など、二十歳以上六十歳未満の人は手続きが必要です。
これは、住所地の市町村役場に国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第三号被保険者)届書と言われるものです。
届出をしなければ、第三号被保険者の資格を得たり、継続することはできません。
届出をする場合は、配偶者の健康保険被保険者証及び年金手帳等が必要となります。なお、第三号被保険者の届出が遅れた場合は、原則として、第三号被保険者該当期間のうち直近二年までの期間は遡及して国民年金の保険料納付期間に算入されますが、それ以前の期間は算入されません。
保険料については、配偶者の属する被用者年金制度全体が負担することになるため、第三号被保険者本人が保険料を直接納める必要がありません。
問い合わせ:保険年金課国民年金係 ℡九八二ー九二一二