「国民健康保険における海外医療費制度」のお知らせ
国民健康保険の被保険者が海外で医療を受けたとき保険が適用されることになりました。
旅行などで海外へ行く人が増えています。このような状況の中で、国民健康保険(国保)の被保険者のみなさんが、海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときについて、平成13年1月1日から保険が適用されます。
海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の手続きは次のようになります。
□海外で□
①受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額を支払います。
②その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
【「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類】
□帰国後□
③帰国後、ご加入の市町村窓口(または国保組合)へ申請します。
【上記の書類と「療養費支給申請書」を提出】
④市町村(または国保組合)から保険給付分が払い戻されます。
※海外療養費を申請する時に、上記の「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。