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2001年9月発行 広報よみたん / 12頁

小型船舶の登録制度が始まります

小型船舶の登録制度が始まります
 
 平成13年6月27日、「小型船舶の登録等に関する法律」が成立しました。この法律は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、その所有権を公証しようとするもので、日本小型船舶検査機構が登録事務を行うことができることになっています。
【登録の意義ー所有権の公証とは】
 皆さまがお持ちの小型船舶は、この法律に基づき登録されることによって所有者の特定され、また、一定の手続きを行えば誰でも「登録事項証明書」を入手することができます。現在お持ちの船舶を売却する場合や新しい船舶を購入する場合に安心して取り引きを行うことができるようになります。
 なお、漁船等はこの法律の対象外で、従来通り漁船法による船舶登録が行われます。
【登録時期ー船舶検査との関係】
 この法律は、今後1年以内に施行されますが、施行後初めての船舶検査の時期までに登録を行うことになります。日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づいて小型船舶の検査を実施しておりますので、登録手続きは、船舶検査に併せて行うことができます。
 法律については、日本小型船舶検査機構ホームページ(http://www.jci.go.jp)又は、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp)でご覧になれます。
◆日本小型船舶検査機構(JCI)本部
〒106-0073東京都千代田区九段北4-2-6市ヶ谷ビル
 ℡03(3239)8021(代)

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