特別弔慰金の請求はお済みですか?
請求期限は、平成14年4月1日です。
この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
対象者:戦没者死亡当時の三親等内親族で、主に次の要件を満たす方に特別弔慰金が支給されます。
○平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が遺族内にいなくなった方
受給内容:額面24万円、6年償還の記名国債
請求窓口:読谷村役場福祉課援護係 ℡982-9209
特別弔慰金の請求はお済みですか?
請求期限は、平成14年4月1日です。
この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
対象者:戦没者死亡当時の三親等内親族で、主に次の要件を満たす方に特別弔慰金が支給されます。
○平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が遺族内にいなくなった方
受給内容:額面24万円、6年償還の記名国債
請求窓口:読谷村役場福祉課援護係 ℡982-9209