介護料の支給制度のご案内
自動車事故による重度障害者に対する介護料支給制度が7月1日より改正になりました。
支給対象:頭部又は脊髄に損傷を受け、寝たきりとなり、常時介護を必要とされる方を対象としておりましたが、自賠責後遺傷害等級2級における随時の介を必要とされる 方まで。
支給方法:従来の日額制から月額制に変更。
支給期間:受付の行われた日の属する月から、受給資格喪失事由の発生した日の属する月まで。
詳細についての問い合わ先
自動車事故対策センター沖縄支所
那覇市前島2-21ー13 ℡862-8667