年金を受けている方は
誕生月がきたときには現況届を
国民年金を受給しておられる方は、毎年の誕生した月に、現況届を出していただきます。
現況届は、誕生した月の初めに社会保険業務センターから送られますので、あなたの住所・氏名や加算額対象者の氏名などを記入し、切手を貼って社会保険業務センターに、速やかにお出しください。
なお、ご自分で記入することができないために、親族などの方が記入されるときは、受給権者の欄や加算額対象者の欄をもれなく記入のうえ、「代理人署名欄」に代筆者の氏名、住所などを記入してください。
現況届は、一年に一回誕生月にお出しいただく届で、あなたが引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な届です。
現況届の提出が遅れたり、提出されなかったときには、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
年金の支払いが一時止まった場合は、現況届けが社会保険業務センターに届いてから二か月ほどで、止まった期間分の年金を遡ってお支払いいたします。
現況届についてのお問い合わせは、お近くの社会保険事務所や年金相談サービスセンターへ。
※老齢福祉年金や二十歳前の障害による障害基礎年金の受給者は、毎年、指定された期限までに「現況届」や「所得状況届」を住所地の市区町村にお出しください。
【お問い合せ】
役場保険年金課国民年金係
℡九八二ー九二一二