平成14年4月から国民年金事務が一部変更になります
< 適用関係>
★第3号被保険者関係届
現在、市町村を経由して届出されている第3号被保険者関係届が、配偶者(第2号被保険者)の勤務先から届出することになります。
(届出用紙は、健康保険の「被扶養者(異動)届」と一体化されます。ただし、住所変更届については、現行の届書を使用します。)
<保険料関係>
★納付書の発行と保険料の納付先
市町村が発行している納付書は、国(社会保険庁)から発行することになります。また、保険料の納付先も市町村ではなく、国になります。
★保険料の納付できる金融機関の拡大
現在、国民年金保険料は、市町村ごとに指定した特定の金融機関で納付していますが、納付先が国になることにより、銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫などどこでも納付できるようになります。
口座振替についても、特定の金融機関に限らず利用できます。(現在、口座振替されている方は引続きご利用できます。)
★半額免除制度の導入
一定の所得基準のもと、保険料の半額の納付を要しない半額免除制度が新たに導入されます。
<給付関係>
★第3号被保険者期間を有する者の裁定受付
裁定請求書の市町村経由が廃止され、直接、社会保険事務所への請求となります。
問い合わせ:役場保険年金課国民年金係℡982-9212