介護保険からのお知らせ
平成14年1月から訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額が一つになりました。そのため、短期入所が利用しやすくなります。
<短期入所サービス>ってどんなサービス?
しばらく介護の手を休めたい、急用で介護ができない そんなときのために短期間介護老人福祉施設や老人保健施設等に入所するサービスです。
在宅サービス(居宅サービス区分)の利用のしかた
短期入所サービスは、在宅介護を支援するためのサービスです。
1か月に利用できる支給限度額内で他の居宅介護サービスと組み合わせて上手に利用することができます。利用者負担は費用の1割です。
●在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1か月)
たとえば、要支援の人が短期入所サービスのみを利用する場合の利用できる日数は、これまで6か月で7日、平成14年1月から1か月で最大6日となりました。
要 介 護
状態区分
1か月の
支給限度額
( )内は短期入所サービスのみを利用した場合の利用可能日数
要 支 援
61,500円
(6日)
要介護1
165,800円
(16日)
要介護2
194,800円
(18日)
要介護3
267,500円
(24日)
要介護4
306,000円
(27日)
要介護5
358,300円
(30日)
※注意:支給限度額を超えて短期入所サービスを利用した場合は全額自己負担になります。
詳しいことは、健康共生課介護保険係にお問い合わせ下さい。℡982-9211(内線141)