固定資産課税台帳の縦覧について
地方税法第415条第1項但し書きの規定により平成14年度固定資産課税台帳を次のとおり関係者の縦覧に供します。
なお、縦覧できる人は、本村内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者、納税管理人及び委任状による代理人に限ります。
◎期間:3月1日~3月21日まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
◎時間:午後8時30分から午後5時まで
◎場所:役場税務課
※縦覧時、所有者本人は印鑑を、所有者以外の者は委任状を持参してください。
問い合わせ:役場税務課 ℡982-9206