住宅防音工事のお知らせ
国(那覇防衛施設局)では、嘉手納飛行場を離着陸する航空機騒音の障害を防止又は軽減するため、住宅の防音工事の助成を行っています。
つきましては、次の内容に該当し防音工事を希望される方は、末尾の連絡先までご連絡ください。
助成の対象となる住宅
防衛施設庁長官が指定する住宅防音工事の対象区域(第一種区域といいます)に所在する住宅で、人の居住の用に供する住宅を対象としています。
嘉手納飛行場周辺の読谷村にはついては、昭和58年3月10日までに建設された住宅を対象としています。
※住宅防音工事の対象区域については、那覇防衛施設局又は嘉手納防衛施設事務所で自由にご覧になれます。
住宅防音工事の内容等(工事区分)
新規防音工事
初めて行う防音工事で世帯人員にかかわらず2室までを対象とする防音工事。
追加防音工事
新規防音工事を実施した住宅を対象に5室までを限度として、世帯人員に1を加えた室数から、新規工事の室数を減じた室数を対象とする防音工事。
特定防音工事
85W以上及び80W以上85W未満の区域のそれぞれ第一種区域指定以降、最終の区域指定告示日までに建てられた住宅に対する防音工事。
最終の区域指定告示日(昭和58年3月10日)
建替防音工事
防音工事の助成を受け、その後建て替えられた住宅に対する防音工事。
防音区画改善工事
バリアフリーに対応住宅等を対象として、対象居室数の範囲内でその建物の外郭で行う防音工事。
★告示後住宅防音工事
85W以上の区域で最終の区域指定告示日以降平成14年1月17日までに建設された住宅に対する防音工事。
防音機能復旧工事
防音工事の完了後、その機能を保持していない空調機器及び防音サッシの機能を復旧する工事。
空気調和機器稼働費助成事業
防音工事により設置した空気調和機器の使用に伴う夏場の電気料金の生活保護世帯に対する助成。
★印は新規施策です。
詳しくは次の機関へお気軽にご相談ください。
那覇防衛施設局 事業部 施設対策第三課
℡868-0174(内線436~440)
嘉手納防衛施設事務所
℡982-8741