高齢者の自己負担額が改定されます
4月1日から老人保健法の規定に基づき、高齢者の自己負担額が次のとおり改定される予定です。
●外来の場合
①定額制の診療所(注)
改定前 改定後
1日につき800円→1日につき850円
1か月に5日以上通院した場合は、その月の5日目以降の通院については負担はありません。
(注)一部負担を定額で徴収することを都道府県知事に届け出た診療所
①病院及び定率制の診療所
一部負担金は医療費の1割ですが、同一の医療機関での負担額が1か月に下記の額に達したときは、その後は自己負担はありません。
改定前 改定後
医療機関で院外 医療機関で 3,000円→3,200円
Ⅰ処方せんを交付 大病院で受診された方
されなかった方 5,000円→5,300円
医療機関で院外 医療機関で1,500円→1,600円
Ⅱ処方せんを交付 薬局で 1,500円→1,600円
された方 大病院で受診された方は
それぞれ 2,500円→2,650円
●老人保健の訪問看護を受けた場合
①定額制の訪問看護ステーション
1日につき600円→1日につき640円
②定率制の訪問看護ステーション
1か月に3,000円→1か月に3,200円
※詳しくは、役場保険年金課国民健康保険係老人医療担当までお問い合わせください。℡982-9212