株式会社の経営者の皆様へ
法務局から休眠会社整理のお知らせ
全国の法務局では、本年10月から5年以上登記のない株式会社について、商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理作業を行います。
本年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社は、本年12月2日(月)までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、注意が必要です。
ご不明な点はお近くの法務局までお問い合わせ下さい。
那覇地方法務局登記部門 ℡854-7952