平成15年4月1日から
障害者福祉サービスが変わります
これまでの障害者福祉は、行政が福祉の内容を決める「措置制度」というしくみでしたが、平成15年4月1日から「支援費制度」というしくみに変わることになりました。
支援費制度では、障害者自身が、どこで、どんな福祉サービスを利用するかを決めて、事業者・施設と直接契約することになります。
どんな仕組みなの?
① 利用者自身が利用したい福祉サービスをきめて、 村の福祉課窓口に「支援費支給」の申し込みをし ます。
② 村に「支援費支給」を認められたら、利用した い事業者・施設と直接契約します。
③ 福祉サービスの利用が始まります。
④ 利用したいサービスに係る料金のうち、「利用 者負担」分を事業者・施設に支払いします。
申し込みできる人は?
身体障害者手帳・療育手帳を持っている方、又は知的障害のある方。
支援費の申し込みは?
役場福祉課窓口で、平成14年10月以降から、手続きができるようになります。
※18歳未満の児童の場合は、保護者が申し込みます。
変わるサービスは?
在宅サービス
☆ホームヘルプサービス ☆デイサービス
☆ショートステイサービス
☆知的障害者グループホームサービス
施設サービス
★更生施設 ★授産施設
★身体障害者療護施設 ★国立コロニー
福祉サービスの申し込みは?
沖縄県が指定した、事業者・施設に、直接申し込みをします。
福祉サービスの利用料金は?
支援費の支給が認められた人は、利用した福祉サービスに係る料金のうち「利用者負担」分を事業者・施設に支払いします。
「利用者負担」額は、利用者(または、その扶養義務者)の所得等に応じて決められます。
どんな福祉サービスがあるか分からないときや困ったときは?
役場福祉課窓口で、支援費制度について、どんなことでも聞いたり、相談して下さい。
問い合わせ先:読谷村役場福祉課 ℡982-9209