農業委員会委員選挙人名簿の申請について
農業委員会などに関する法律第10条により村農業委員会委員選挙人名簿を調整いたしますので選挙権を有する者は、1月10までに村農業委員会で申請して下さい。
○本村に住所を有するもので302.5坪以上の農地の耕作の業務を営む者
○同居の親族で年間60日以上耕作に従事する者
○昭和58年4月1日以前に出生した者
※1月10日までに村農業委員会で申請して下さい。
※各公民館で8月に申請を済まされた方はよろしいです。
農業委員会委員選挙人名簿の申請について
農業委員会などに関する法律第10条により村農業委員会委員選挙人名簿を調整いたしますので選挙権を有する者は、1月10までに村農業委員会で申請して下さい。
○本村に住所を有するもので302.5坪以上の農地の耕作の業務を営む者
○同居の親族で年間60日以上耕作に従事する者
○昭和58年4月1日以前に出生した者
※1月10日までに村農業委員会で申請して下さい。
※各公民館で8月に申請を済まされた方はよろしいです。