放置自動車一掃についてのお知らせ
平成14年9月議会で「放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例」ができました。この条例は「村の自然環境及び快適な生活環境の維持を図る」ことを目的としています。
村道、農道、公園等、公共用地にある放置自動車で、所有者が不明なものは一般廃棄物に認定後撤去処分されます。又、個人有地等にある放置車輌の場合は、土地所有者から当該自動車の調査を村長に依頼してもらう手続きが必要です。「様式は各字公民館、又は役場健康共生課に設置予定」このいずれの場合も所有者が判明すれば村長から所有者に措置命令を出し、撤去してもらいます。
(※申請期限は平成15年1月31日)
☆心当たりの方は速やかに片づけて下さい。
「去る7月から実態調査ですでに掌握してあります。証拠隠滅のための行為は許されません」
村内における県知事からの「許可業者」は
◎嘉手納サルベージ 伊良皆372 ℡956-2133
◎平良解体所 波平1687 ℡958-3282
・撤去事業は平成15年1月以降実施を予定しています。
※不適正処理及び不法投棄については条例による5万円以下の過料、又は廃棄物処理法により5年以下の懲役、1千万円以下の罰金又はこの併科があります。ご注意を!
※この沖縄県放置自動車処分事業は嘉手納警察署の協力の下で推進しており、悪質者について判明すれば警察への告発を検討します。
読 谷 村 長
嘉手納警察署長