当座預金・普通預金・別段預金は
平成17年3月末まで引き続き全額保護されます
○定期預金等については、これまで同様、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
○平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。
○預金保護制度、農漁協系統預金保護制度ともに同様の取り扱いがなされます。
○詳しくは、金融機関の窓口または預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、財務局にお問い合わせください。
金融庁・預金保険機構