はかり定期検査のお知らせ
計量法の規定により、「はかり」の定期検査を行いますので、所定の日時に検査を受けてください。検査を受けない「はかり」を、取引や証明(商取引)に使用することは、計量法違反行為となり罰金に処せられることがあります。
検査を受けるはかり
1、取引や証明に使用している「はかり」のすべてが、検査の対象となります。
2、はかりと組んで使用する分銅・おもり類は、一緒に持参してください。
用意するもの
1、検査手数料として、受検器物相当額の沖縄県収入証紙(銀行で販売しています)
又は現金(検査当日、受付窓口で販売する場合に限る)を用意してください。
注意すること
1、はかりを会場に持ち込む場合には、
①運搬は、ストッパーをして持ち込んでください。
②はかりは、汚れを良く落としてきてください。
③200kgを超えるはかりは、計量検定所に連絡してください。
2、計量士による代行検査を受けた者は、定期検査が免除されます。
○ はかり定期検査
日 時:2月26日(水)午前10時~午後3時
場 所:読谷村役場1階会議室A
(選挙管理委員会の前)
※後日文書にて通知致します。通知のあった者は、 はかり定期検査を受ける必要がありますので検査を受けてくださるようお願いします。
お問い合わせ
読谷村役場 商工水産課 ℡982-9216