平成15年6月から
小型船舶の免許制度が大きく変わりました。 船舶職員法が改正され、平成15年6月1日から小型船舶の免許制度が大きく変わりました。
その主な内容はつぎのとおりです。
○小型船舶操縦者と船舶職員の資格体系の分離
プレジャーボート、漁船などの小型船舶の船長が「小型船舶操従者」として位置づけられ、大型業務用船舶の「船舶職員」と分離され、法律の名称も「船舶職員及び小型船舶操縦者法」と改められました。
○小型船舶操縦士の資格区分再編成等
小型船舶操縦士の資格区分については、従来の5区分(1級~5級小型船舶操縦士)が簡素化されモーターボート等の2区分(1級・2級小型船舶操縦士)と水上オートバイ専用区分(特殊小型船舶操縦士)とあわせた3区分になりました。なお、従来までの免許取得者については、現在の免許は新免許とみなされ、引き続き利用できる(水上オートバイを含む。)ことになっています。
また、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長は、小型船舶操縦試験の合格に加えて「小型旅客安全講習」の受講を要件とする特定操縦免許が必要です。
○小型船舶操縦者が遵守すべき事項の明確化
小型船舶のより一層の安全を図るために、
①酒酔い操縦の禁止
②港内や航路等ふくそう水域での有資格者による自 己操縦(水上オートバイは常時)
③遊泳者等に対する危険な操縦の禁止
④子供、水上オートバイについての救命胴衣等の着 用義務
など小型船舶操縦者が、遵守すべき事項が法律で明確化され、遵守事項に違反したときは、行政処分の対象になることがあります。
詳しいことについてのお問い合わせは、下記にご連絡下さい。
沖縄総合事務局運輸部船舶船員課
℡866ー0031(内線504)