恩給受給権調査申立書について
平成15年4月から、恩給受給権調査申立書に村長の証明は不要になりました。
平成15年4月から、総務省人事・恩給局において住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、恩給受給者の本人確認ができるようになりました。このため、恩給受給者の方は、引き続いて恩給を受ける権利があるかどうかを確認するために提出していただいている恩給受給権調査申立書に村役場の窓口で村長の証明を受ける必要がなくなりました。
【お問い合わせ先】
総務省人事・恩給局 ℡03-5273-1400
読谷村役場福祉課 ℡982-9209